消防設備の法律ガイド
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スプリンクラー設置に関する法律ガイド
スプリンクラー設置に関する法律ガイド
平成27年4月1日改正 スプリンクラー設備設置基準
消防法施行令別表第1の(6)項ロに該当する、
介助がなければ避難できない方が入所する高齢者・障害者施設等
は建物の延べ面積にかかわらず、スプリンクラー設備の設置が必要となりました。
簡単にご説明すると・・・
改正前、スプリンクラーの設置が義務付けられていたのは、275㎡以上の以下の①~⑤でしたが、
①老人短期入所施設、有料老人ホーム等救護施設
②救護施設
③乳児院
④障害児入所施設
⑤障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設
改正後は、275㎡未満であっても、
①老人短期入所施設、有料老人ホーム等救護施設
③乳児院
については、どのような施設であってもスプリンクラー設備の設置が義務付けられました。
また、
② 救護施設
④ 障害児入所施設
⑤ 障害者支援施設、短期入所施設、共同生活援助施設
に関しても、避難の際に介助が必要な方(乳児又は幼児、特定の認定調査項目に該当する方)
が8割以上入所している場合には、スプリンクラー設備を設置する義務が付け加えられました。
既存の防火対象物へのスプリンクラー設置義務については、
平成30年3月31日まで経過措置(猶予期間)が設けられています。
必ず期間内に設置をしましょう。
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自動火災報知機設備 設置に関する法律ガイド
自動火災報知機設備 設置に関する法律ガイド
◆法定点検の種類 「防火対象物点検」と「消防用設備点検」とは?
建物の消防設備については2種類の法定点検があります。
一つは、防火対象物において
・消防計画の内容の確認
・防炎対象物品の表示確認
・非常口や防火扉や消防用設備が設置されているか 等
上記のような項目をチェックする「防火対象物点検」です。
防火対象物点検は、下記①か②のどちらかに該当する建物において必ず
年1回資格保持者(防火対象物点検資格者)に点検させ、結果を消防署へ報告する事
が義務付けられています。
①特定用途の防火対象物(劇場、キャバレー、飲食店、物販店、病院、ホテル等が入っている建物)
のうち収容人数300人以上の建物
②地下または3階以上の階に特定用途部分(劇場、キャバレー、飲食店、物販店、病院、ホテル等)
があり「避難階段以外の階」から避難階又は地上に直通する階段が1つしかないもの
もう一つは、防火対象物に設置されているスプリンクラーや自動火災報知器、非常警報設備等
設備ごとに点検をする「消防用設備点検」です。
消防用設備点検は、①~③のいずれかに該当する建物において
消防用設備の種類ごとに点検内容と点検期間が定められており
特定防火対象物については年1回
非特定防火対象物については3年に1回
資格保持者(消防設備士または消防用設備等点検資格者)に点検させ、結果を消防署へ報告する事
が義務付けられています。
①特定防火対象物(劇場、キャバレー、飲食店、物販店、病院、ホテル等が入っている建物)で
延べ面積が1,000㎡以上の建物
②非特定防火対象物(事務所、倉庫、学校等)で延べ面積が1,000㎡以上のもののうち、
消防署から火災予防上点検が必要だと指定された建物
③地下または3階以上の階に特定用途部分(劇場、キャバレー、飲食店、物販店、病院、ホテル等)
があり「避難階段以外の階」から避難階又は地上に直通する階段が1つしかないもの
<消防テックサービス品目の点検期間>
スプリンクラー設備・・・機器点検(6カ月)、総合点検(1年)
自動火災報知設備・・・機器点検(6カ月)、総合点検(1年)
非常警報設備・・・機器点検(6カ月)、総合点検(1年)
避難器具・・・機器点検(6カ月)、総合点検(1年)
誘導灯・・・機器点検(6カ月)
「防火対象物点検」「消防用設備点検」のどちらも法定点検であり、
法令に基づいて行わなかった場合は罰則がありますので
必ず事業所がどのような内容の点検をしなければならないのか
いつ点検をしなければならないのかを確認し、点検をしましょう。
点検の対象になっているかを確認したい場合は、所轄消防署へご相談ください。
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定期点検に関する法律ガイド
定期点検に関する法律ガイド
消防設備工事が必要になる場合はどんなとき?
消防用設備は防火対象物の用途に応じて設置基準が異なります。
消防法は毎年のように改正されていますので、その都度確認し、
既存の消防設備について法定基準を満たしているかを確認することが大切です。
以下の場合には、消防設備の新設や移設、増設、交換が必要となりますのでご注意ください。
①建物を新築、改築又は増築した
建物の面積や間取りが変わることにより、すでに設置されている消防設備が
法令で定められた設置基準に満たなくなる可能性があります。
また、床面積1,000㎡以上の増改築、もしくは延べ面積1/2以上の増改築をした場合も
消防設備の改修が必要な場合があります。
建物内部に変更があった場合は消防設備点検をし、不備がないか確認を行う必要があります。
新築の場合にも必ず法定基準を満たすよう、消防設備を設置する必要があります。
②消防設備点検の結果、不備が確認された
定期点検の結果、設備の老朽化や不良により改修工事が必要になることがあります。
劣化した消防設備はいざという時使えないだけでなく、
誤作動による事故を引き起こす原因にもなります。
③室内に間仕切りを設置した
テナントや住居の間取りを変更した、新しく間仕切りを設置した場合、
未警戒箇所(消防設備が設置されていない箇所、消防設備の有効範囲外)ができることがあります。
その場合は設備の増設や移設が必要になります。
④建物の用途を変更した(例:事務所から飲食店にテナントの業態を変更)
倉庫、作業場、事務所などの建物が特定防火対象物(飲食店、物品販売店など不特定の人が利用する建物)
に用途を変更した場合は、ほとんどの場合消防設備の設置基準が厳しくなります。
消防設備の新設や増設が必要です。
⑤消防法令改正により、消防設備の設置基準に変更があった
消防法令が改正された場合、既存の消防設備についても改修が必要となる場合があります。
消防設備点検は定期的に行う事が義務付けられていますのでその際に最新の法定基準を満たしているかを
確認し、不備がある場合は早急に対応する必要があります。
※上記のうち一つでも対応せず、法令に違反している場合は罰則の対象となります。
消防設備工事全般に関する法律ガイド
消防設備工事全般に関する法律ガイド
消防設備工事が必要になる場合はどんなとき?
消防用設備は防火対象物の用途に応じて設置基準が異なります。
消防法は毎年のように改正されていますので、その都度確認し、
既存の消防設備について法定基準を満たしているかを確認することが大切です。
以下の場合には、消防設備の新設や移設、増設、交換が必要となりますのでご注意ください。
①建物を新築、改築又は増築した
建物の面積や間取りが変わることにより、すでに設置されている消防設備が
法令で定められた設置基準に満たなくなる可能性があります。
また、床面積1,000㎡以上の増改築、もしくは延べ面積1/2以上の増改築をした場合も
消防設備の改修が必要な場合があります。
建物内部に変更があった場合は消防設備点検をし、不備がないか確認を行う必要があります。
新築の場合にも必ず法定基準を満たすよう、消防設備を設置する必要があります。
②消防設備点検の結果、不備が確認された
定期点検の結果、設備の老朽化や不良により改修工事が必要になることがあります。
劣化した消防設備はいざという時使えないだけでなく、
誤作動による事故を引き起こす原因にもなります。
③室内に間仕切りを設置した
テナントや住居の間取りを変更した、新しく間仕切りを設置した場合、
未警戒箇所(消防設備が設置されていない箇所、消防設備の有効範囲外)ができることがあります。
その場合は設備の増設や移設が必要になります。
④建物の用途を変更した(例:事務所から飲食店にテナントの業態を変更)
倉庫、作業場、事務所などの建物が特定防火対象物(飲食店、物品販売店など不特定の人が利用する建物)
に用途を変更した場合は、ほとんどの場合消防設備の設置基準が厳しくなります。
消防設備の新設や増設が必要です。
⑤消防法令改正により、消防設備の設置基準に変更があった
消防法令が改正された場合、既存の消防設備についても改修が必要となる場合があります。
消防設備点検は定期的に行う事が義務付けられていますのでその際に最新の法定基準を満たしているかを
確認し、不備がある場合は早急に対応する必要があります。
※上記のうち一つでも対応せず、法令に違反している場合は罰則の対象となります。
6項イ 病院・診療所に関する法律ガイド
6項イ 病院・診療所に関する法律ガイド
平成28年4月1日改正 スプリンクラー設備設置基準
消防法施行令別表第1の6項イ(1)(2)に該当する病院、有床診療所については、
延べ面積に関わらずスプリンクラー設備を設置する事が義務付けられました。
6項イ(1)とは…
下記2つともに該当し、特に防火安全対策が必要な病院
・診療科目名に特定診療科目(※1)を有する
・療養病床または一般病床を有する
6項イ(2)とは…
下記2つともに該当し、特に防火安全対策が必要な有床診療所
・診療科目名に特定診療科目(※1)を有する
・4人以上の患者を入院させるための施設を有する。
※1 特定診療科目とは、下記以外の科目です。
産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科
■Point!■
患者が自力で避難できない科目(内科、整形外科、リハビリステーション科等)が特定診療科目にあたります。
既存の防火対象物へのスプリンクラー設置義務については、
平成37年6月30日まで経過措置(猶予期間)が設けられています。
必ず期間内に設置をしましょう。
スプリンクラー設置に関するお見積もりのご依頼はこちら、ご相談はこちらから!
平成28年4月1日改正 自動火災報知設備設置基準
消防法施行令別表第1の6項イ(1)~(3)に該当する病院、有床診療所及び有床助産所についても、
延べ面積に関わらず自動火災報知設備を設置する事が義務付けられました。
6項イ(1)とは…
下記2つともに該当し、特に防火安全対策が必要な病院
・診療科目名に特定診療科目(※1)を有する
・療養病床または一般病床を有する
6項イ(2)とは…
下記2つともに該当し、特に防火安全対策が必要な有床診療所
・診療科目名に特定診療科目(※1)を有する
・4人以上の患者を入院させるための施設を有する。
6項イ(3)とは…
(1)(2)以外の病院、有床診療所、有床助産所
※1 特定診療科目とは、下記以外の科目です。
産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科
■Point!■
患者が自力で避難できない科目(内科、整形外科、リハビリステーション科等)が特定診療科目にあたります。
既存の防火対象物への自動火災報知設備設置義務については、
平成30年3月31日まで経過措置(猶予期間)が設けられています。
必ず期間内に設置をしましょう。
自動火災報知設備設置に関するお見積もりのご依頼はこちら、ご相談はこちらから!
平成28年4月1日改正 屋内消火栓設備設置基準
消防法施行令別表第1の6項イ(1)(2)に該当する病院、有床診療所については、
原則延べ面積700㎡以上で屋内消火栓設備の設置が義務付けられました。
6項イ(1)とは…
下記2つともに該当し、特に防火安全対策が必要な病院
・診療科目名に特定診療科目(※1)を有する
・療養病床または一般病床を有する
6項イ(2)とは…
下記2つともに該当し、特に防火安全対策が必要な有床診療所
・診療科目名に特定診療科目(※1)を有する
・4人以上の患者を入院させるための施設を有する。
※1 特定診療科目とは、下記以外の科目です。
産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・こう門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科
■Point!■
患者が自力で避難できない科目(内科、整形外科、リハビリステーション科等)が特定診療科目にあたります。
既存の防火対象物への屋内消火栓設備設置義務については、
平成37年6月30日まで経過措置(猶予期間)が設けられています。
必ず期間内に設置をしましょう。
屋内消火栓設備設置に関するお見積もりのご依頼はこちら、ご相談はこちらから!