2025/12/05

忘れてない?安心安全のために必要な消防設備点検義務とは?

点検する男性
  • 消防法で消防設備の点検が義務付けされている施設がある

    消防関係の法として定められている消防法の第17条には学校を始め病院や工場などを防火対象物として、定期的な点検を行うように義務付けています。

     

    定期的な点検と言っても年に2回といったものであまり多くはなく、緊急時に設備が使えないといったことがないようにしましょうといった感じのものです。

     

    条には「政令で定める技術上の基準に従って」との記載があり、点検した結果を報告書として作成し報告する必要があります。

     

    消防設備の点検には種別と期間がある

     

    点検には種別として2種類が存在しており、種別によって期間が少し異なります。

     

    1つは「機器点検」で、設備や機器が適切に設置されているかや損傷がないかどうか外観から見て問題無いかといった確認となり、期間は半年に1回です。

     

    もう一つは「総合点検」で、設備や機器を全部または一部作動させてちゃんと機能を発揮するかといった点をみていくものとなっており、こちらはの期間は1年に1回となります。

     

    学校
  • 消防設備点検の対象物

    消防設備点検の対象物としては以下の4種類になります。

     

          消火設備

          警報設備

          消防用水

          消火活動上必要な施設

     

    このような4種類に加えて防火対象物として「避難設備」があり、そちらも合わせて点検を行います。

     

    ここからは、上記の消防設備点検の対象物に関してより細かい情報をまとめていきます。

     

    消火設備

     

    消防設備と言われて真っ先に思い浮かぶ消火器やスプリンクラーといった設備・機器は全てこの消火設備に該当します。

     

    火災発生時の消火活動に使用する設備全般がこれとなり、点検時は交換する必要があるかや作動するかといった点を見ます。

     

    機器点検の場合は設置場所や交換の必要性を見るぐらいですが、総合点検の際は動作の確認も必要になってきます。

     

    警報設備

     

    火災が起こった際に検知してできるだけ早くそのことを知らせるための設備が、この警報設備に分けられます。

     

    火災を検知する自動火災報知機を始めガス漏れ警報器や漏電火災警報機なども設備として対象になります。

     

    こちらも機器点検では設置場所・交換の必要性を見て、総合点検だと設備として作動するかといった点まで見ることになります。

     

    消防用水

     

    貯水槽やプールなど一定量の水が常に溜まっており、消防士が消火活動をするために使えるようになっている水源のことを消防用水と呼びます。

     

    一般的なビルや工場といった場所になると、防水水槽を建物内や近くに設置していることが多いです。

     

    点検の際はちゃんと一定量の水が貯められているかどうかを見ていきます。

     

    消火活動上必要な施設

     

    消防士が消火活動を行うために必要となってくる施設をまとめて「消火活動上必要な施設」と呼びます。

     

    消防車で使用して消火活動に使われる連結散水設備・連結送水管や、煙を排出する排煙設備などがこれに分類されます。

     

    点検の時はこれらの施設がちゃんと動作するかどうかを確認していきます。

     

    火災受信機
  • 点検結果報告書の作成と報告先について

    消防設備の点検を実施した際は点検結果を点検者が点検一覧表など専用の種類に記入を行って作成する必要があります。

     

    専用の種類は報告書・点検結果総括表・点検者一覧表及び点検表は消防庁が定めた様式で作ることになります。

     

    報告は施設の関係者が市町村の消防長または消防署長へ、消防本郡が無い場合は市町村長へ、直接か郵送で行うことになります。


    資料の束
  • 消防設備点検は施設によって費用が変わる

    消防設備点検は誰でもできるわけではなく、消防設備士か消防設備点検資格者のいずれかの専門家のみであるため、依頼する必要があります。

     

    その際に費用がかかるのですが、この費用は施設の種類によって異なっており、一般的なビルで3万円程度、マンションだと3万5千から5万5千程度と変わってきます。

     

    また施設の種類だけではなく建物自体の種類や床の面積によっても変わってくるので、点検業者に1度問い合わせてみるのが良いです。


    電卓と建物
  • 点検を行わないと罰金・罰則が科せられる可能性がある

    点検は消防法によって義務化されており、点検を行わなかった場合も消防法によって罰金・罰則が定められています。

     

    消防法の第44条に「30万円以下の罰金または拘留の罰則」が記載されており、報告自体を所轄の消防署に行わないことや虚偽の報告でも同じことになります。

     

    また消防設備の点検を怠っている状態で実際に火災が発生し設備が作動などしなかった場合、罪に問われてもっと重い罰則を受ける可能性まで出てきます。


    注意している男性
  • 消防設備点検も消防設備ワークスにお任せください!

    いかがでしたか?

    今回は消防法で定められている消防設備点検の義務に関して、項目などを始め詳細な情報をお届けいたしました。

     

    定められている点検は多くても年に2回程度ですし、点検内容も総合点検で少し詳しく点検するくらいでそんなに難しいものではありません。

     

    点検せずいざ火災が発生して動作しなかった場合、それが原因で命が失われてしまう可能性もあります。


    法で定められていることであると同時にもしもの時に重要なことなので、ちゃんと点検は期間内に行っておくようにしましょう。


    消防設備ワークスでは消防設備工事だけでなく、設備点検、総合点検、防火対象物点検にも対応しております。


    点検に関するご相談や点検のお見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。


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    項目をチェックする男性