2025/12/05
避難器具とは?設置基準や種類もわかりやすく解説します!
緊急時建物から人が避難できるように設置されている避難器具ですが、実は設置するための設置基準というものが設けられています。
そのため実際に避難器具を設置する場合、消防法で定められた基準となっているかどうか確認していく必要があります。
今回は避難器具の設置基準を始め避難器具の種類なども合わせてお教えいたします。
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避難器具とは?
消防法で規定されている消防設備の1種類で、火災など災害が発せした際に建物内などにいる人が避難するために使うことを想定した器具であり、建物で火事など災害が発生し階段などの通常避難経路が使えなくなってしまった場合、避難のために用いることができるのが避難器具です。
避難器具と言われてイメージしやすいのが避難はしご・緩降機といったものですが、それ以外にも滑り台や避難橋といったものがあります。
消防補規定の避難器具はどこでも設置できるわけではなく、建造物自体の使い方や収容人員・階数といったことで設置できるものが異なります。
基本的には建物のオーナーなど管理者が設置するものですが、設置するためにはある程度の設置基準をクリアする必要があります。
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避難器具の設置基準について
消防法執行令第25条第1項によって避難器具の設置基準が定められていますが、記載内容自体はわかりにくいため、消防設備を設置したい建物の管轄の消防署に事前確認をするのが良いでしょう。
設置基準としては建物のの階層と収容できる人数によって、設置可能な避難器具と設置場所が異なっています。
基本的に建物の1階に置ける避難器具はなく、建物の2階かつ収容人数をクリアできていれば避難器具は設置ができます。
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避難器具の種類
避難器具の種類としては以下のものがあります。
● 避難はしご
● 滑り台
● 緩降機
● 救助袋
● 滑り棒
● 避難用タラップ
● 避難ロープ
● 避難橋
避難はしごを始め滑り台や緩降機・救助袋・滑り棒・避難用タラップといったものがあります。
下記では避難器具の種類に関して、上から順番により詳しくご説明していきます。
避難はしご
名前の通り避難のためのはしごとなっており、避難器具設置対象のもの殆どで使用が可能です。
法規上としては金属製とそれ以外に分類されていて、設置方法として固定・立てかけ・吊り下げの3種類があります。
4階以上の建物に避難はしごを設置する時はバルコニーへの設置かつ金属製の固定か吊り下げでないといけないといった規定があるので注意です。
滑り台
建物の窓やバルコニーから鋼版制などの台を地上まで渡して、避難する人が滑り降りる事ができるのが、避難器具の滑り台です。
使用するのに特殊な操作をする必要はなく、多くの人が短い時間で確実性の高い避難ができるため、こちらも避難器具設置対象物の殆どに設置ができます。
施設を利用している人達の特徴から、階段を使っての避難が難しい人が多い幼稚園・保育園・病院・老人ホームといった施設で設置されているケースが多いですね。
緩降機
井戸なんかに設置されている水汲みのためのつるべのように、専用のベルトを体に巻き付けて高いところから自重で自動的に降下できる器具が緩降機です。
滑車となる部分に降下する速度を変えることができる機構がついているため、上手く降下する速度を自分で調整しながら地上まで降りることが可能です。
固定式と可搬式の2つの方式があり、高所からの避難を想定した器具であるため10階建ての建物であっても設置が可能です。
救助袋
避難する際窓から袋本体を降下後展張させ、布状になっている袋の内側を滑って地上まで降りることができるのができ、垂直式と斜降式の2種類あるのが救助袋です。
垂直式の場合は袋の内側が螺旋状だったり絞りがついていたりして、降下していく速度を調整できるようになっています。
斜降式の場合は滑り台のように斜めに展張させることで、袋の内側を一定の速度で滑って降りることができます。
滑り棒
垂直に固定されている棒で、人がしがみついて降下できるようになっているのが滑り棒です。
消防関係のドラマや映画内で消防隊が出動する際に滑り降りている棒のようなものを想像するとわかりやすいですね。
上部と下部を専用の取付具で固定できるようになっており、しっかり固定しないと降りる人の体重を支えきれない可能性があるため注意が必要です。
また降下速度が基本的に早いので素早い避難を行えますがそれだけに危険もあるため、2階から避難する際のみに利用が可能となっています。
避難用タラップ
はしごと見た目が似ていますが、階段状の手すりがついているもので、階段状なので踏板などがついているのが避難用タラップです。
船舶の乗り降りする際に使われるタラップのようなものとなっていて、あくまで「階段状」であるため蹴上が30cm以下・踏面が20cm以上の規定があります。
設置可能な場所としては建物の3階・2階・地階のみで、それ以外には設置できないようになっています。
避難ロープ
上の橋の部分を固定して吊り下げたロープを使って高所から地面へと降下できるのが避難ロープです。
使用した際に急な降下を防止する目的で、ロープの一部に結び目が作られているなど、滑り止め用の加工が行われています。
こちらも2階のみ設置が可能となっており、病院のような施設には設置できないようになっています。
避難橋
建物の屋上・途中階から近くにある他の建物へと避難するため設置して渡ることができるのが避難橋です。
他の避難器具は建物から地上へ避難するものになっていますが、避難橋のみ近くの建物に1度逃げてから地上へと避難するものになっています。
避難先の建物に関しては所有者・敷地の同意を問わないとしていますが、所有者・敷地が異なる場所での設置には色々と条件が必要になります。
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いかがでしたか。
今回は避難器具とはなにか、設置基準や種類についてお話しました。
避難器具の設置基準は建物の階層や収容人数によって異なっており、設置器具によって設置可能な階数もあります。
設置を行う際は設置基準を確認し、問題のないように設置をおこないましょう。
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