2025/12/04
非特定用途防火対象物と特定用途防火対象物って何?違いをご紹介
大きな建物であればあるほど火災などの災害が起こった際に被害も甚大なものになりやすいです。
そういった被害をできる限り抑えるために、大きな建物は消防法でより厳しい防犯対策を義務にしています。
その消防法の中に「非特定用途防火対象物」「特定用途防火対象物」といったものがあります。
今回の記事では「非特定用途防火対象物」と「特定用途防火対象物」の違いや、共通で求められることなどをご紹介いたします。
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非特定用途防火対象物・特定用途防火対象物とは?
どちらも消防法に出てくる「非特定用途防火対象物」「特定用途防火対象物」であり、いずれも消防整備士試験の用語にもなっています。
消防整備士は「非特定用途防火対象物」や「特定用途防火対象物」がどういったものなのかを知っておく必要があり、非特定・特定用途防火対象物の点検を行うには、その違いなどを把握している消防整備士の資格が必要になります。
どのような設備が必要かについては所轄の消防署でも確認することができるので、業者に問い合わせる前に事前に問い合わせて、必要になる設備を伝えたうえで問い合わせを行うとスムーズに問い合わせができます。
ここでは非特定用途防火対象物・特定用途防火対象物それぞれについて解説していきます。
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非特定用途防火対象物とは?
収容できる人数は多いが出入りする人が限られている・火災が起きた際に避難が比較的容易である施設が非特定用途防火対象物です。
共同の住宅や小学校・中学校のような学校・公衆の浴場・集会場といった場所がこれに当たります。
建物自体が大きく収容人数もかなりありますが、出入りして利用する人が限られているといった建造物が多い印象です。
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特定用途防火対象物とは?
収容可能な人数が多く不特定多数が出入りや利用することが多い・火災が起きた際に避難が難しいと考えられる施設が特定用途防火対象物です。
映画館やダンスホール・百貨店・展示場・ホテルといったものがこれに該当していますね。
こちらも建物自体が大きいのは同じですが、不特定対数の方が出入りや利用することが多い建造物になります。
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非特定・特定用途防火対象物共通で求められること
「非特定用途防火対象物」と「特定用途防火対象物」で扱いが少し異なりますが、どちらも防火対象物として共通で求められることがあります。
求められることとしては以下になります。
● 消防用機械や器具の検定制度を守ること
● 必要に応じて立入検査を受け入れること
● 適切な避難ができる環境となっているかどうかの点検
● 災害に対応できる防災管理となっていること
● しっかりと防災機能を持った防災カーペットや防災カーテンなどが使われていること
● 消化器・消火栓・自動火災報知器といった消防用設備などが設置され維持されていること
これらは非特定・特定に関わらず、防火対象物として求められる内容となっています。
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非特定・特定用途防火対象物で防火管理者が求められる基準も違う
防火対象物には防火管理者が求められるのですが、非特定・特定によって防火管理者が求められる基準が違っています。
非特定用途防火対象物の場合は収容人員が50人を超える場合、防火管理者が求められ、
特定用途防火対象物の場合は収容人員が30人を超える場合、防火管理者が求められます。
不特定対数が出入りや利用できる特定用途防火対象物の方が利用する人も多いため、早い段階で防火管理者が求められるようになっています。
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消防設備士試験について
「非特定用途防火対象物」や「特定用途防火対象物」が用語として出てくる消防整備士は、施設に設置された消防設備を点検・整備することができる国家資格になります。
資格の内容は甲種と乙種の2種類になっていて、甲種の場合は消防設備点検・整備に加えて設置や交換作業も可能です。
それに対して乙種の場合は消防設備点検・整備のみとなっており、設置や交換作業はできないです。
試験自体は筆記と実技が用意されており、決められた時間内に筆記・実技を行って合格すれば晴れて消防設備士の資格がもらえます。
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非特定・特定用途防火対象物の点検頻度
防火対象物には点検の頻度が義務付けられており、同じように非特定・特定用途防火対象物にも点検の頻度があります。
特定用途防火対象物の場合、常時利用する人が多いこともあり1年に1回と頻度はそれなりに高めです。
非特定用途防火対象物の場合、建物自体が大きく収容人員も多いですが、出入りや利用する人は限られているため、3年に1回と頻度が低めになっています。
防火対象物を使用し始めたり用途の変更を行うといった場合は消防署への届け出が必須となっています。
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資格がある業者ならメンテナンスも工事と同じ業者でやってもらえることもある
点検を行うためには消防整備士の資格を持った人が必要になるため消防設備業者に連絡する必要がありますが、中には工事のみで点検は行っていないという業者も存在します。
そのため、問い合わせる業者や工事をしてくれた設備業者がメンテナンスや点検も行ってくれるのか確認する必要があります。
気になる方は消防設備業者に関して調べたうえで、問い合わせしてみましょう。
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消防設備や避難器具の点検やメンテナンスから工事まで!消防設備のことは消防設備ワークスにお任せください。
いかがでしたか。
今回は「非特定用途防火対象物」と「特定用途防火対象物」の違いなどについてご説明させていただきました。
非特定・特定防火対象物によって定義が異なっているだけでなく、防火管理者の求められる基準も違っています。
いずれにしても防火対象物ではあるため定期的な点検を必要となっており、怠った結果災害時にそれが原因で死亡者など出た場合責任を問われる可能性があります。
人の命がかかっていることなので、定期的な点検や整備はちゃんと行うようにしましょう。
消防設備ワークスでは、消防設備や避難器具の設置工事から点検まで消防設備のことなら幅広く対応しております。
消防設備のことでお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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